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2022.05.06 NEWS コラム 【速報】日伊ワーキング・ホリデー協定の締結

大ニュースです!
遂に、遂に、遂に!!
日本とイタリアでワーキング・ホリデー協定の締結が5/2イタリアローマにおいて行われました。

結局のところ、「この協定は両締約国政府がそれぞれの国内手続の完了を書面により通告し、これらの通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後30日目の日に効力を生じます」とのことなので、詳細が分かるのはいつになるのやら・・・という感じではありますが。

現在署名された協定に記載されていることを解説しながら読み解いていくと・・・

・主として休暇を過ごすために他方の国(以下「受入国」という。)に入国する意図を有すること。
→ホリデーとうたっている程なので、イタリアへ休暇目的も含めて行きましょうということですね。

・申請時の年齢が十八歳以上三十歳以下であること。
→こちらは他国同様ですね。

・予定される滞在期間よりも少なくとも三箇月長い期間有効な旅券及び帰国のための旅行切符又は当該旅行切符を購入するための十分な資金を所持すること。
→パスポートの有効期限は今まで通り、滞在期間+90日は必要ということですね。
また、航空券を購入する十分な資金というのが不明ですが・・・おおよそ15~20万円程度ということでしょうか?(あくまでも私感です。)

・受入国における滞在の間に生計を維持するための十分な資金を関係法令に従って所持すること。
→こちらは就学ビザ申請時と同様ということですね。

・滞在終了時に受入国を出国する意図を有すること及び滞在する間に在留資格を変更しないこと。
→こちらも多少不明瞭ではありますが、恐らく現地での就学ビザ等への切り替えができないということでしょうか・・?

・当該締約国政府が課する健康に関する要件を満たすこと。
→他国同様、健康診断書などが必要かも?!

・十分な医療保険に加入すること。
→こちらも就学ビザ同様ですね。

・イタリア共和国政府は、有効なワーキング・ホリデー査証を所持する日本国民に対し、入国の日から一 年間、ワーキング・ホリデー制度の参加者としてイタリア共和国に滞在することを許可し、及び同一の雇 用者の下であるか否かを問わず、合計で六箇月を超えない期間、イタリア共和国において効力を有する法 令に従い旅行資金を補う目的で休暇の付随的な活動として就労許可なしに就労することを認める
→つまり、1年間の滞在で6か月未満であれば就労が許され、期間内であれば就学・旅行・就労などを自由にできるということです!

(その他、協定文書内の明確な部分は割愛しております。)

日伊ワーキング・ホリデー協定の署名 令和4年5月3日 https://www.mofa.go.jp/mofaj/erp/we/it/page4_005592.html?fbclid=IwAR1LD2snF1TgIXb6JexiFcxyMNu9isW3uzJqaGAtgdS6kUjN2YmLEVEG8i4

まだまだ不明瞭な点が多いので、調査が必要ですが・・・
何よりとっても良いニュースでしたので、皆様にいち早くお伝えしたくコラムにしてみました!

そもそもワーキング・ホリデーって?(Wikipedia引用)
2国間の協定に基づいて、青年(18歳~25歳、26歳、29歳または30歳)が異なった文化(相手国)の中で休暇を楽しみながら、その間の滞在資金を補うために一定の就労をすることを認める査証及び出入国管理上の特別な制度である。
原則として、各相手国ごとに一生に一度しか利用できない[1]。
査証に関する申請条件などは絶えず変化しているため、申請にあたっては、各国の大使館や出入国管理が開設している公式サイトで、公式な情報を確認することが重要である。

…とのこと。
まず、イタリアのワーホリビザが取得しやすいことを願いますが・・
何よりこのワーホリ制度導入により、日本の若者たちがイタリアを知る機会が増え、少しでも渡航しやすくなりますように☆

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